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会員規約
定義
第1条
本会員規約は、一般社団法人EU JAPAN SPORTS(以下、「EJS」といいます。)の「ACT WITH SPORTS」に入会した個人・団体・法人(以下、あわせて「会員」といいます。)に適用されます。
目的
第2条
ACT WITH SPORTSは、会員が、EJSの提供するサービスを利用することにより、心身の健康促進を図るとともに、スポーツを通した会員の交流の場とすることを目的とします。
会員
第3条
会員の種別は、次の各号に定めるとおりとします。
(1)個人会員
(2)法人・団体会員
会員資格
第4条
1 会員資格は次の各号のいずれにも該当しない方とします。
(1)入会申込み時の届出事項に虚偽の記載がある場合。
(2)暴力団、暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)である場合。
(3)その他、EJSが会員として適当でない事由があると判断する場合。
2 会員資格の有効期間は、第6条に定める年会費を納入した日から1年間とします。
3 会員資格の継続を希望する会員は、前項の有効期間満了日までに次年度の年会費を納入するものとし、年会費の納入が確認され次第、有効期間が満了日より1年間延長されるものとします。
入会
第5条
本規約に同意のうえ、所定の入会申込手続を行い、EJSが入会を承認した後、次条の年会費を納入すると、会員としての資格を得ることができます。なお、未成年者が入会を希望する場合は、未成年者本人とその親権者が連名にて所定の入会申込手続を行うものとします。